こんなときどうする?
Q&A
- サポート券は再発行できますか?
- A.処分または紛失した「子育てスマイルサポート券」は、いかなる理由であっても再発行はできません。
- サポート券の申請したいのですが?
- A.「大東市子育てスマイルサポート券交付申込書」を記入し、大東市に申請してください。
- サポート券の申請内容に変更があるのですが?
- A.「大東市子育てスマイルサポート券交付申込内容変更届」を記入し、大東市に申請してください。
- 利用者ガイドブックは配布していますか?
- A.以下のリンクから最新版をダウンロードできます。
「利用者ガイドブック 2024年版」 - ベビー服の購入に使えますか?
- A.子育てニコニコ券で購入できる品目は「サポート券の利用方法」を参照してください。
- 家族の誰でもが使えますか?
- A.サービス内容によっても変わりますが、基本的に子育てスマイルサポート券の表紙に記載されているお 子様と保護者の利用が可能です。 利用時、お子様の母子手帳と子育てスマイルサポート券をサービス登録事業者に一緒に渡してください。
- 保護者以外の親族等(祖父母など)が子どもと一緒にサービスを受けた場合、祖父母のサービス料金を子育てスマイルサポート券で支払うことができますか?
- A.祖父母が保護者の代理人として付き添う場合等は、子育てスマイルサポート券の利用が可能です。 ただし、「養育者を支援するサービス」につきましては、保護者が対象となるため、利用できません。
- 共働きのため子どもを祖父母に預かってもらっていますが、祖父母宅の家事援助を子育てスマイルサポート券で利用できますか?
- A.「養育者を支援するサービス」の対象はサポート券交付対象のお子様の保護者です。家事援助やベビー シッターの派遣先は、原則、対象のお子様の自宅となりますので、祖父母宅へ派遣して利用することは できません。
- 上の子の用事で、下の子を預けます。下の子の子育てスマイルサポート券は残り少ないので、上の 子の子育てスマイルサポート券を使ってもいいですか?
- A.子育てスマイルサポート券が利用できるのは、券の表紙に記名されているお子様に対するサービスのみです。兄弟姉妹の券は利用できません。
- 父の名前で申請したけれど、子育てスマイルサポート券には母の名前を記入してかまいませんか?
- A.子育てスマイルサポート券の保護者欄は、母子手帳の表紙に記入した保護者の氏名を記入してください。
- 有効期限を過ぎて余ってしまった子育てスマイルサポート券はどうすればいいですか?
- A.子育てスマイルサポート券は、できるだけ使い切っていただきたいのですが、どうしても使い切れなかった場合には、市役所にお返しください。
- 市外に引っ越した後に、間違って子育てスマイルサポート券を使ってしまいましたが・・
- A.引っ越し後に利用された場合、大東市に返金していただくことになります。 詳しくは市役所にお問い合わせください。
問合せ先
大東市役所 福祉・子ども部 こども家庭室 子ども政策グループ 住所:〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館1階 電話:072-870-9662 ファックス:072-872-2189 事業者登録に関するお問い合わせはこちら → 登録事業者のページ